■ 日本ブロンテ協会会則 |
第1条
本会は日本ブロンテ協会と称する。
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第2条
本会は事務局を、東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学音楽学部 侘美真理研究室内
(〒110-8714)に置く。
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第3条
本会は我が国におけるブロンテ文学の研究および資料の収集、ブロンテ愛好者間の情報交換、並びに海外のブロンテ機関との連絡を行い、ブロンテ文学の理解を深め合うことを目的とする。
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第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 研究者、愛好者の連絡および協力の促進
2. 大会、研究会、講演会等の開催
3. 機関誌、その他の刊行
4. 海外の機関との連絡および協力
5. その他理事会、評議員会が適当と認めた事項
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第5条
1. 本会の会員はブロンテ文学を愛好する18歳以上の者で、原則としてわが国に在住する者に限る。
2. 法人その他の団体は賛助会員として入会することができる。
3. 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会および評議員会の推薦に基づき、総会で決定する。
4. 本会に特別終身会員を置くことができる。特別終身会員は本会に対して相当額の寄付を行った者で、総会で承認する。
5. 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、理事会及び評議員会の推薦に基づき、総会で決定する。
6. 本会に終身会員を置くことができる。終身会員は本会に対して所定年数の会費を前以て納入しなければならない。
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第6条
1. 会員になろうとする者は事務局に申し込み、会費を納めなければならない。
2. 会費を滞納した者は理事会及び評議員会において退会したものと見なすことができる。
3. 会費は事情に応じ、理事会及び評議員会の議を経て総会で決定する。
4. 顧問、名誉会員、特別終身会員、ならびに終身会員は年会費を免除される。
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第7条
会員は機関誌その他の配布を受け、本会の開催する会合に参加することができる。
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第8条
本会には次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 顧問 若干名
3. 理事 若干名
4. 評議員 若干名 うち1名は評議員長とする。他の1名は会計を担当するものとする。
5. 監事 若干名
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第9条
1. 会長は本会を代表し、総会を招集する。
2. 会長は会員の中から評議員会が推挙し、総会において選任する。
3. 会長に故障がある場合には評議員長がその職務を代行する。
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第10条
1. 顧問は理事会および評議員会が推挙し、総会において選任する。
2. 顧問は理事を兼任することができる。
3. 顧問の任期は終身とする。
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第11条
1. 理事会は会の主要事項を審議し、会の運営に責任をもつ。
2. 理事会は評議員会と合同で開催することができる。
3. 理事は評議員会が推挙し、総会において選任する。
4. 理事は会長経験者、評議員長、その他理事会および評議員会が適当と認めた者とする。
5. 理事は評議員会に出席することができる。
6. 理事の任期は終身とする。
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第12条
1. 評議員は総会において選任する。評議員長は評議員会において互選する。評議員長に故障がある場合には評議員長の指名した他の評議員がその職務を代行する。
2. 評議員会は理事会のもとで会の運営を担当する。評議員会は会の運営に当たり、各種委員を委嘱して会務の執行を補助させることができる。
3. 評議員会は理事会と合同で開催することができる。
4. 評議員の任期は1期2年とする。評議員は再任されることができる。補欠の評議員の任期は前任者の残存期間とする。
5. 評議員の定年は75歳とする。任期中に75歳に達した場合は、その年度の終了まで任期をつとめるものとする。
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第13条
1. 監事は総会において選任する。
2. 監事は会計および会務の状況を監査する。
3. 監事の任期は1期2年とする。監事は再任されることができる。補欠の監事の任期は前任者の残存期間とする。
4. 監事の定年は第12条5号に準ずる。
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第14条
会長は毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。会長は必要のあるときには臨時総会を招集することができる。
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第15条
総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
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第16条
本会則の変更は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
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第17条
役員の任期制について
1. 会長の任期は一期3年とする。再任できない。
2. 評議員長の任期は一期2年とする。一期のみ再任できる。
3. 事務局長の任期は一期2年とする。一期のみ再任できる。
4. 委員会の委員の任期は3年とする。再任は妨げない。但し、2名以上の委員会については、交代する場合、半数の委員は残留するのが望ましい。
5. 役員、特に評議員(旧称運営委員)は10年間に一度は何らかの委員に就くのが望ましい。
6. 委員としての任期を終えた者は、その年度から2年間はその他の委員の職務から免責できる。
7. 委員の退任は任期満了の3か月前に会長に申し出なければならない。
8. 委員の交代が生じた場合、適切な引き継ぎが為されなければならない。
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付 則
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第1条
個人年会費は5000円とする。但し学生会員の年会費は3000円とする。
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第2条
会則第5条の相当額の寄付とは、年会費の30年分以上の金額をいう。また、所定年数の会費とは15年分の会費をいう。
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昭和61年10月16日施行・平成1年10月14日改正・平成5年10月16日改正・平成9年10月17日改正・平成10年10月17日改正・平成16年10月16日改正・平成23年10月15日改正・平成26年10月18日改正・平成30年10月13日改正・令和2年10月23日改正・ 令和4 年10月15日改正・令和5年10月21日改正、施行
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